業務内容|解体工事

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さまざまな建築物の解体工事

株式会社 山明では、老朽化が進んだビルや家屋から放置されている倉庫まで、幅広い建築物の解体工事を承っています。豊富な知識とノウハウ、熟練の技術、充実の機材により、安全性・確実性の高い工事を実現します。三重県や愛知県で解体工事をお考えなら、ぜひ当社までご用命ください。

解体工事の種類

  • 木造住宅の解体工事
  • 軽量鉄骨の解体工事
  • 鉄筋コンクリート(RC)の解体工事
  • 鉄筋建物の解体工事
  • マンション・店舗の内装解体工事
  • 内装解体・原状回復
  • 外構・庭の解体
  • 堤防・用水路の解体
  • 不要物の撤去

上記のほかにも、さまざまな建築物・構造物の解体に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

解体工事のプロフェッショナルに依頼するメリット

一般的な建築会社やハウスメーカーは、自社で解体を行わず外注業者に依頼します。そのため中間マージンが発生し、料金が高くなりがちです。解体を自社で行える業者であれば、余計な経費がかからずリーズナブルです。

また、解体工事は「ただ壊せばいい」というものではありません。更地にして売却する場合でも、解体後の整地の質が売却価格に影響することもあり、その部分まで含めてご提案できるのが解体のプロフェッショナルです。

廃棄物の適正処理もお任せください

廃棄物の処理は、実は依頼者であるお客様の責任にもなる部分であり、適正な処理が行われないと行政処分を受ける恐れもあります。当社は廃棄物の分別を徹底し、適正に処理しますのでご安心ください。また、リサイクル工場を自社で所有しており、たとえば基礎などに使われているコンクリートは、新たな砕石として道路などの路盤材として再利用されます。

解体工事で必要となる手続き

解体工事においては、下記のような準備や手続きが必要となります。お打ち合わせの際にもご説明しますが、あらかじめ把握していただけるとスムーズです。

ライフラインの停止・撤去の手配

電気・ガス・電話線などの配管・配線は、危険なため解体工事の前に撤去が必要です。お客様ご自身での手配が必要となりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

電気 中部電力に引込線およびメーターの撤去をご依頼ください。
ガス 都市ガスの場合、ガス管を切断する必要があるため東邦ガスへご依頼ください。LPガス(プロパンガス)の場合には、ご契約の業者にボンベとメーターの回収手続きをご依頼ください。
通信 電話、インターネット、ケーブルテレビなどの引込線撤去を各業者へご依頼ください。
水道 水道は使用できる状態にしておいてください。
解体工事の際、粉塵・埃が飛散を予防するため水をまきます。もし、空き家・空きビルなどですでに閉栓してある場合は、着工の2週間ほど前を目処に開栓の手続きを行ってください。その後、工事が終了しましたら、水道局に閉栓とメーターの撤去をご依頼ください。
浄化槽 市役所へ、最終清掃の依頼をお願いします。

その他の手続き

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行

建物の解体に伴って発生する産業廃棄物が適切に処理されているかを確認するため、「マニフェスト」と呼ばれる産業廃棄物管理票の発行が義務づけられています。マニフェストは、産業廃棄物の収集・運搬や処分などを行う業者が、それぞれの工程で廃棄物の種類・数量や業者名などを記入していきます。これにより、産業廃棄物がどのような経路で処分されたのかが明確になるというわけです。

建設リサイクル法に関する届出

建設リサイクル法は、解体工事において必ず守らなければならない法律のひとつで、建築物に使用されている建設資材のリサイクルを図るために制定されました。建設リサイクル法にのっとらず工事を行うと、業者のみならず発注者であるお客様も罰則を受ける可能性があるため、業者選びには注意が必要です。建設リサイクル法では、一定規模以上の解体工事などを行う場合、工事の7日前までに届け出ることが義務づけられています。建築物の解体工事では床面積の合計が80㎡以上の場合、建築物の新築および増築工事では床面積の合計が500㎡以上の場合などに届け出が必要です。

建物減失登記の申請

「建物減失登記」とは、建物を解体してから1ヶ月以内に、法務局へ建物がなくなったことを届け出る手続きのことです。お客様ご自身で手続きを行うことは可能ですが、手続きが複雑なため、当社で代行も承っています。